相続放棄における相続登記の必要書類

一般的な法定相続人によって不動産の相続を行う場合、相続登記の必要書類としては相続人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、マンションや一戸建てなど不動産の固定資産評価証明書などが必要です。遺言書による相続では被相続人が残した遺言書、複数人の相続人がいる場合には協議を行い納得したことを示す遺産分割協議書など提出することになるでしょう。では遺産として遺された不動産を相続せずに、相続放棄を行う場合には相続登記の必要書類としてどのような書類を用意すればいいのでしょうか。家庭裁判所で相続放棄を行った場合、相続放棄申述受理証明書を提出します。

相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所で発行される書類で、相続放棄申述受理通知書でも代用することができます。また、相続登記の必要書類として挙げられる戸籍謄本などは相続放棄申述受理証明書をもって不要とすることも可能です。これは相続放棄申述受理証明書により、相続放棄する人が被相続人の相続人であることを証明してくれる例に限ります。いずれの場合も相続放棄による相続登記の必要書類については、司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。

ついうっかりのミスが許されない公的な書類だからこそ、知識とノウハウのある専門家のサポートが求められます。さらに、相続放棄により次の相続人の順位が繰り上がることもあるため、他に相続人がいないか充分に注意しながら進める必要があります。

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