相続登記の必要書類は返却申請ができる

相続登記は必要書類の用意を行い、法務局に申請書とともに提出します。相続登記の必要書類として取得した相続人や被相続人の戸籍謄本には、使用期限などは設定されていません。半年前のものであってもそのまま提出することができるため、取得してから年月が経ってしまったものでもそのまま利用することができるでしょう。ただし、相続登記の必要書類として機能する戸籍謄本は、相続人のものでいえば被相続人が死亡したあとに作成されたもの限定となります。

このため、相続人は被相続人が亡くなってから戸籍謄本の取得などを行うことになります。マンションや土地、建物などの固定資産評価証明書についても使用期限などはありません。ただし、相続による登記の変更などを行う年のものが必要です。年度が新しくなった場合には、新たに不動産の固定資産評価証明書を取得することになります。

また、あくまで手続きを行う年度の固定資産評価証明書を求められるため、被相続人が亡くなった年のものではないことを覚えておきましょう。相続登記の必要書類は法務局に預ける形になり、原本還付の手続きをすれば審査後に返却してもらうことができます。被相続人の戸籍謄本などの種類を返却してほしい人は、原本還付の手続きを忘れずに行うことをおすすめします。また、戸籍謄本など一部の相続登記の必要書類については、相続関係説明図を提出することでスムーズに返却してもらうことができるでしょう。

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