遺言による相続登記の必要書類

相続登記の必要書類は相続の内容に合わせてあらかじめ用意しておくことで、登記手続きをスムーズに進めることができます。司法書士などに依頼した場合には一部の書類の用意を任せることもできますが、手続きを自分で行う場合にはすべて自力で用意する必要があるでしょう。相続登記の必要書類集めが面倒だからといって手続きを放置していると、不動産の権利関係が曖昧になったり、数年後や数十年後にトラブルに発展することもあります。また、2024年には相続による手登記手続きが義務化されます。

相続には様々な形がありますが、遺言による相続登記の必要書類には遺言書が加わります。遺言による相続で、かつ法定相続人が不動産の名義人となるなら、相続人の戸籍謄本と住民票、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、固定資産評価証明書、収入印紙などが相続登記の必要書類に挙げられます。遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類のうちどれに該当するかによって、その後の手続きも変わってくるでしょう。自筆証書遺言書補完制度を利用せずに作成された自筆遺言書と秘密証書遺言は、本物であることを確認するために家庭裁判所の検認手続きが必須です。

一方で公正証書遺言は家庭裁判所の検認の必要はなく、謄本での提出も可能となっています。土地やマンションなどを遺言によって相続するなら、まずは故人が残した遺言書の種類がどれにあたるのかを確認することが先決になるでしょう。

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