相続登記をする際の必要書類

土地や建物は不動産とよばれますが、これらを所有していた人が亡くなった場合、その所有権は血縁関係のある一定範囲の身内に相続されることになるのがふつうです。相続人がもしも複数の場合には、何もしなければ不動産は共有名義となりますが、実際のところ、共有ではリフォームをしたり不動産会社に売却処分をしたりする際に全員の同意を取らなければならず、かなりの支障となってきます。そこで一般には相続人全員で集まって遺産分割協議を行い、その結果をもって特定の相続人に対象の不動産を取得させるようにします。この遺産分割協議の結果は遺産分割協議書として文書で取りまとめ、全員で署名捺印したのち、後日の証拠として保管しておきます。

こうして不動産を取得した相続人は、不動産の名義を自身に変更するために法務局に出向いて相続登記を行います。相続登記にはいくつかの必要書類があり、売買による所有権移転の場合よりもボリュームが多めとなりますので、事前準備をしっかりと行うことが重要です。相続登記にかかる具体的な必要書類としては、亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書と戸籍謄本、実際に取得する人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書などとなっています。このなかでも必要書類の筆頭に掲げられている戸籍謄本や除籍謄本ですが、その人が出生してから死亡するまでの一連のものとされており、市町村役場に何通も交付請求しなければならない場合が多いようです。

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