相続登記を司法書士に依頼するメリットとは

相続登記は経費削減のために自分で行おうとする人もいますが、実際にはそれほど経費削減を行うことができるわけではありません。様々な書類を役所から取り寄せるためには費用が発生するばかりでなく、様々な労力が発生するものです。また相続登記には相続人全員の同意を得たことを証明する遺産分割協議書と相続人全員の戸籍謄本が必要となるため、これを作成するためには非常に大きな労力が必要となるものです。特に遺産分割協議書の作成は法的に正式な効力を持つものでなければならず、さらに不動産の相続の場合にはその資産分割の割合の面で親族同士がトラブルとなることも少なくありません。

法律的な根拠を持ってすべての人に説明をできる第三者が行うことが最も望ましいものとなっており、そのためには司法書士が最適な存在となっています。相続登記の手続きは様々な書類を取り揃えることから始まりますが、司法書士であれば法律的な権限を持っているのでこれらの書類の取りそろえをスムーズに行うことができます。また遺産分割協議書の作成も法律的な知識と権限を持っているため、スムーズに作成することができることから、相続手続きまでの期間を短縮できるものとなります。加えて不動産登記には登録免許税が必要となりますが、司法書士の場合には電子的な手続きを行うことができることにより、この登録免許税が安くなると言うメリットもあるため、結果的に費用を削減することにもつながります。

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