相続登記を司法書士に依頼して行うメリット

相続登記とは、亡くなった方が所有している不動産の名義を相続人に変更することです。不動産は登記簿によって誰が所有しているのか記録されており、所有者が亡くなった場合は相続登記によって名義を変える必要があります。名義の変更は自分でも行えますが、必要な書類の用意や手続きが複雑であり、簡単ではありません。自力では難しいという場合は、司法書士などの専門家に依頼するのが良い方法です。

司法書士とは、登記の手続きや裁判所などに提出する書類作成の専門家です。相続登記についても取り扱っています。依頼するメリットは、書類を集めるのが楽になることです。相続関係を示すためには戸籍が必要になります。

特に本籍地でしか戸籍できないので、亡くなった方の現住所と本籍地が異なる場合は取り寄せなければなりません。司法書士に依頼すれば代わりに取り寄せることが可能です。他にも、専門家として必要な書類を用意でき、情報を漏らすことなくスムーズに手続きを進められます。トラブルを避けながら相続登記を進められるのも司法書士に依頼するメリットです。

将来問題が起こらないように専門的な知識を持って手続きを行い、重要な情報もしっかりと説明しながら進めていきます。代襲相続のような手続きが複雑になる場合も、しっかりと対応してくれるでしょう。相続登記は令和3年4月に法改正されたことにより義務化されるようになりました。相続してから3年以内に登記を行わないと過料に処されます。

やり方が分からないという方や忙しく時間が取れないという方は司法書士に依頼してみるのが良いでしょう。

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