相続登記は必要書類を揃えることが重要

土地や建物の所在や面積などの基本事項をはじめ、これらに関連した所有権などのさまざまな権利を登載し、請求があった際に明らかにできるようにしておく制度が登記です。一般には売主に代金を支払ってマイホームを購入したときに買主が行う所有権移転登記が有名ですが、これは相続で土地や建物を取得した場合も同様であり、相続登記により亡くなった人の名義を相続人へと変更することになります。この相続登記の申請から審査、登記完了までの手順は基本的にマイホームの購入などと同様ですが、相続登記の場合には売買の事実を示す売買契約書ではなく、被相続人の死亡の事実を示す戸籍謄本や除籍謄本であったり、法定相続人同士で遺産分割について協議した結果を示す遺産分割協議書、さらには遺産分割協議書が真正なものであることを示すための各相続人の印鑑登録証明書や戸籍謄本といった必要書類が求められます。さらに登録免許税の算定の根拠となる土地や建物の評価額を示す固定資産税評価証明書も必要書類のひとつとなります。

これらは申請の時点で申請書に添付しなければなりませんので、集めるだけでもかなりの手間がかかります。相続登記は申請書そのものも注意を払うべき対象ではありますが、むしろ必要書類が完全に揃っているかどうかのほうが重要です。ひとつでも欠けてしまうと登記官のほうでも申請書の審査が進まないため、後から不足した必要書類を追加するか、またはいったん取り下げて再提出するよう指示があるはずです。

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