相続登記の必要書類を説明します

相続登記とは土地や家などの不動産に対して、所有者の名義変更をすることです。必要書類を入手して不動産の住所がある最寄りの法務局に提出します。戸籍謄本や住民票に加えて、遺産分割協議書の必須です。事情があって遺産分割協議が終わらない場合は、弁護士か司法書士に相談するようにします。

2024年より相続登記の手続きには期限が設けられたため、注意が必要です。具体的には登記事項証明書や被相続人戸籍謄本が必要ですが、被相続人の出生から死亡までの連続したものを用意します。また被相続人の住民票除票の他に、合同相続人全ての戸籍謄本も重要です。遺産分割協議書では、協議に参加した全員の印鑑証明書を作成します。

さらに相続関係説明図と固定資産の評価証明書も提出に必要です。相続登記の必要書類は、複雑で法律に詳しくない一般人には作成できません。個人でやる人もいますが、なるべく司法書士に必要書類をお願いした方が得策です。司法書士は法律で相続登記の代行が許可されています。

法務局への代行業務の全てをしてくれるので安心です。忙しくて法務局に行く時間がない人も多いため、大変喜ばれています。印鑑証明書を用意して、後は司法書士が作成した書類に署名捺印すれば終了です。ストレスなくスピーディに終わるので多くの人に高く評価されています。

万が一遺産分割で紛争になった際は、弁護士の紹介もあるので心配ありません。費用も詳しい見積もりを出してくれるため好評です。

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