相続登記の必要書類とは

相続登記は、不動産の所有者が亡くなったときに相続する人へ名義を変更する手続きのことです。手続きの必要書類は相続のパターンによって変わるので確認しておきましょう。相続登記には遺産分割協議や法定相続、遺言による登記のパターンがあります。司法書士へ手続きを考えている人も、自分で必要書類を準備してから依頼することで費用を抑えることが可能です。

相続登記するにあたって主要な必要書類ですが、登記原因の証明として、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除籍、相続人全員の戸籍謄本、相続関係説明図、不動産取得者の住民票、固定資産評価証明書などです。また、相続登記申請書と対象不動産の登記簿謄本も用意しておきましょう。相続人全員で話し合い、不動産の取得を決める遺産分割協議など法定相続分以外で名義変更する時には、遺産分割協議書と印鑑証明書。相続を放棄した相続人がいる場合には相続放棄申述受理証明書が必要です。

法定相続による相続登記を行うケースの必要書類は分割協議書以外の登記原因証明書と住所、評価、代理権限による証明書です。遺言書があるなら、遺産分割協議書と印鑑証明書、相続関係図は必要ありません。相続人の戸籍謄本は、遺言による不動産を取得する相続人のみの書類を。必要書類には大きく分けて、役所で取得するものと自身で作成する書類があります。

登記手続きは書類を集めるまでが大変ですがそれをクリアすれば後は比較的楽に終わらせられます。

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