相続登記による名義変更は司法書士への相談が最も確実

相続があった場合、被相続人の財産は権利を持っている人が継承していくことになります。しかし、相続登記に関してはきちんとした法律的な観点から専門家に相談をしていないと、トラブルに発展する可能性を否定できません。そのため、司法書士に所有権移転登記を行ってもらって名義変更を進めていく必要があります。司法書士に相談をして相続登記を行わないデメリットとしては、不動産そのものを売却することができない点が挙げられます。

これは、名義変更を行っていないので現実的に存在しない人との取引になってしまうからです。例えば、相続があった後に相続登記を行わないと、権利関係に関してはそのまま被相続人が所有したままになってしまいます。当然ですが、亡くなった人が常にその権利を持ち続けていることになりますので、新しくその不動産を購入したいと考えている人はその人物と取引を進めていくことができません。亡くなった人との取り引きはできないので、現実的に不動産売却ができなくなります。

ですから、相続があった段階で本来ならば司法書士に所有権移転登記を相談しておかなくてはいけません。相続登記は、様々な問題を孕んでいて当該相続人だけの問題というわけではないという点が非常に大きいです。時間が経過すればするほど、利害関係人が拡大していきますのでできるだけ早い段階でその状況にストップをかけないと取り返しがつかなくております。司法書士への相談もそういった対応の一環であるため、必ず事前に相談しておくことが大切です。

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