提出必須となる相続登記の必要書類

相続登記の必要書類のうち、もっとも主要とされているものには登記事項証明書、相続人と被相続人の戸籍謄本、相続人と被相続人の住民票の除票などがあります。相続関係説明図なども相続登記の必要書類となり、複数人の相続人が協議によって遺産を分割したなら遺産分割協議書の用意も必要です。登記事項証明書は登記簿謄本と同じもので、マンションや一戸建て、土地といった不動産の地番や家屋番号を確認するために使用します。登記事項証明書自体は提出する必要はありませんが、用紙の記入に必要なものとして念頭に置いておきましょう。

相続人と被相続人の戸籍謄本のうち、被相続人のものは出生から死亡まで連続したものを揃えます。戸籍は結婚や転籍などでも作成されるため、被相続人が複数回の結婚をしていたり転籍を繰り返してたりといった場合には戸籍集めに時間がかかる可能性もあります。手間がかかる方法ですが、出生から死亡までの被相続人の人生を連続して辿ることで、相続人を確認するために必要です。被相続人の住民票の除票では法務局に残されている登記簿上の被相続人と、戸籍に被相続人が同一人物であることを確認します。

被相続人が生前に転居しているにも関わらず登記上の住所が変更されていない例もありますが、以前の住所地の住民票の除票などで代用します。戸籍謄本の原本を後ほど返却してほしい人は、相続関係説明図を提出することになるでしょう。これは相続登記の必要書類の中でも相続人と被相続人の関係を証明し、説明する家系図のようなものです。

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